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JMAPは、各都道府県医師会、郡市区医師会や会員が、自地域の将来の医療や介護の提供体制について検討を行う際の参考、ツールとして活用していただくことを目的としています。

在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院の施設基準

機能強化型在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院 在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院 (参考)在宅療養後方支援病院
単独型 連携型
診療所 病院 診療所 病院
全ての在支診・在支病の基準 ①24時間連絡を受ける体制の確保
②24時間の往診体制
③24時間の訪問看護体制
④緊急時の入院体制
⑤連携する医療機関等への情報提供
⑥年に1回、看取り数等を報告している
⑦適切な意思決定支援に係る指針を作成していること
○許可病床数200床以上
○在宅医療を提供する医療機関と連携し、24時間連絡を受ける体制を確保
○連携医療機関の求めに応じて入院希望患者の診療が24時間可能な体制を確保(病床の確保を含む)
※やむを得ず当該病院に入院させることができなかった場合は、対応可能な病院を探し紹介すること
○連携医療機関との間で、3月に1回以上、患者の診療情報の交換を行い、入院希望患者の一覧表を作成
全ての在支病の基準 「在宅療養支援病院」の施設基準は、上記に加え、以下の要件を満たすこと。
(1)許可病床200床未満であること又は当該病院を中心とした半径4km以内に診療所が存在しないこと
(2)往診を担当する医師は、当該病院の当直体制を担う医師と別であること
※医療資源の少ない地域に所在する保険医療機関にあっては280床未満
機能強化型在支診・在支病の基準 ⑦在宅医療を担当する常勤の医師:3人以上 ⑦在宅医療を担当する常勤の医師:連携内で3人以上
⑧過去1年間の緊急往診の実績:10件以上 ⑧次のうちいずれか1つ
・過去1年間の緊急往診の実績10件以上
・在宅療養支援診療所等からの要請により患者の受入を行う病床を常に確保していること及び在宅支援診療所等からの要請により患者の緊急受入を行った実績が直近1年間で31件以上
・地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料1又は3を届け出ている
⑧過去1年間の緊急往診の実績:連携内で10件以上、各医療機関で4件以上 ⑧次のうちいずれか1つ
・過去1年間の緊急往診の実績10件以上、各医療機関で4件以上
・在宅療養支援診療所等からの要請により患者の受入を行う病床を常に確保していること及び在宅支援診療所等からの要請により患者の緊急受入を行った実績が直近1年間で31件以上
・地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料1又は3を届け出ている
⑨過去1年間の看取りの実績又は超・準超重症児の医学管理の実績:いずれか4件以上 ⑨過去1年間の看取りの実績:連携内で4件以上かつ、各医療機関において、看取りの実績又は超・準超重症児の医学管理の実績:いずれか2件以上
⑩市町村が実施する在宅医療・介護連携推進事業等において在宅療養支援診療所以外の診療所等と連携することや、地域において24時間体制での在宅医療の提供に係る積極的役割を担うことが望ましい

出典:厚生労働省保険局医療課「令和4年度診療報酬改定の概要」(2022年3月4日版)