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JMAPは、各都道府県医師会、郡市区医師会や会員が、自地域の将来の医療や介護の提供体制について検討を行う際の参考、ツールとして活用していただくことを目的としています。
在宅療養支援診療所・病院の施設基準
| 在宅療養支援診療所 | 在宅療養支援病院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機能強化型 | 従来型 | 機能強化型 | 従来型 | ||||
| 単独型 | 連携型 | 単独型 | 連携型 | ||||
| 全ての在支診・在支病の基準 | ① 24時間の連絡応需体制 ② 24時間の往診体制 ③ 24時間の訪問看護体制 ④ 緊急時の入院体制 ⑤ 連携する医療機関等への情報提供 ⑥ 適切な意思決定支援に係る指針の作成 ⑦ 訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制の整備 ⑧ 介護保険施設から求められた場合、協力医療機関として定められることが望ましい ⑨ 業務継続計画の策定 |
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| ① 地域で不足している医療機能等にかかる医療提供の要請に応じず、保険医療機関の指定が3年以内とされた医療機関ではないこと | ① 許可病床200床未満※であること又は当該病院を中心とした半径4km以内に診療所が存在しないこと ※ 医療資源の少ない地域に所在する保険医療機関にあっては280床未満 ② 往診を担当する医師は、当該病院の当直体制を担う医師と別であること |
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| 機能強化型在支診・在支病に追加で求める基準 | ① 在宅医療を担当する常勤の医師が3人以上 | ① 在宅医療を担当する常勤の医師が連携内で3人以上 | ① 在宅医療を担当する常勤の医師が3人以上 | ① 在宅医療を担当する常勤の医師が連携内で3人以上 | |||
| ② 過去1年間の緊急往診の実績が10件以上 | ② 過去1年間の緊急往診の実績が連携内で10件以上、かつ、各医療機関で4件以上 ③ 自院での連続する24時間の往診体制を月に4回以上確保 |
② 過去1年間の緊急往診の実績が連携内で10件以上、かつ、各医療機関で4件以上 | ② 次のうちいずれか1つ ・過去1年間の緊急往診の実績が10件以上 ・在宅療養支援診療所等からの要請により患者の受入を行う病床を常に確保していること及び在宅支援診療所等からの要請により患者の緊急受入を行った実績が直近1年間で31件以上 ・地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料1又は3を届け出ている |
② 次のうちいずれか1つ ・過去1年間の緊急往診の実績が10件以上、かつ各医療機関で4件以上 ・在宅療養支援診療所等からの要請により患者の受入を行う病床を常に確保していること及び在宅支援診療所等からの要請により患者の緊急受入を行った実績が直近1年間で31件以上 ・地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料1又は3を届け出ている |
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| ④ 過去1年間の看取りの実績又は超・準超重症児の医学管理の実績のいずれかが4件以上 | ④ 過去1年間の看取りの実績が連携内で4件以上かつ、各医療機関において、看取りの実績又は超・準超重症児の医学管理の実績のいずれかが2件以上 | ④ 過去1年間の看取りの実績又は超・準超重症児の医学管理の実績のいずれかが4件以上 | ④ 過去1年間の看取りの実績が連携内で4件以上かつ、各医療機関において、看取りの実績又は超・準超重症児の医学管理の実績のいずれかが2件以上 | ||||
| ⑤ 在宅医療の提供に係る積極的役割を担うことが望ましい | ⑤ 在宅医療の提供に係る積極的役割を担うことが望ましい | ||||||
| ⑥ 3月に2,100回以上訪問診療を実施する場合、在宅データ提出加算の届出 | ⑥ 3月に2,100回以上訪問診療を実施する場合、在宅データ提出加算の届出 | ||||||
出典:厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定の概要 8.質の高い在宅医療の推進」(2026年3月10日版)

